登録人材の例:大手広告代理店の戦略プランナー(Y.T.)
Claude Code・GASを活用した提案業務のAI化・自動化を推進し、年間50社近くの提案を手がける現役マーケターが登録しています。広告会社の提案・レポーティングの実務を内側から知っている人材のため、業界固有の進め方を前提に相談できます。AIタレント名鑑では、こうした実務でAIを使いこなす人材を審査のうえ、匿名経歴からご紹介します。
業種別AI活用人材
週次・月次の運用レポート、検証サイクルごとに増えるバナーや縦型動画の初稿、提案資料と競合調査、入稿・設定の確認。広告代理店・広告制作会社では、クライアントへの提案そのものではなく、その提案を成立させるための情報処理の工程に時間が積み上がりやすい構造があります。AIタレント名鑑は、こうした社内業務の切り出しとAI化を設計できる人材を審査のうえ、週1日・業務委託からご紹介します。AI活用を顧客に提供する話と、自社の業務量を減らす話は別物として分けたうえで、本ハブは後者を対象としています。クライアントへの提案判断、予算配分の決定、広告表現の最終責任、そして他者の権利を侵害していないかのチェックは社内に残す前提で、その手前の工程を切り出すという役割分担が出発点です。権利のチェックは著作権と商標だけでは足りず、意匠、不正競争防止法上の論点、肖像権やパブリシティ権、ストック素材・フォント・音源のライセンス条件、クライアントとの契約上の保証までが確認の対象になります。ここでいう「社内に残す」は非専門のAI活用人材やAIの出力に判断を丸投げしないという意味であり、法務・薬事・知財といった専門家への確認は省くのではなく必ず通す工程として組み込みます。
広告会社の業務量は、市場構造の変化に押される形で増えています。電通の推定では、2025年の日本の総広告費は8兆623億円(前年比105.1%)で、インターネット広告費は4兆459億円(前年比110.8%)、総広告費に占める構成比は50.2%と初めて過半数に達しました。さらにインターネット広告媒体費3兆3,093億円を取引手法別に見ると、運用型広告が2兆9,352億円で構成比88.7%を占めます。ソーシャル広告は1兆3,067億円(前年比118.7%)、ビデオ(動画)広告は1兆275億円(前年比121.8%)で、インターネット広告制作費も動画広告の制作本数の拡大により4,922億円(前年比104.0%)へ増加しています。枠を買って掲載する予約型ではなく、入札条件とクリエイティブを継続的に調整し続ける運用型が取引の中心になったことで、社内の作業は担当クライアント数・媒体数・クリエイティブ本数・更新頻度の掛け算で発生する構造になりました。加えて広告会社の場合、成果物そのものが規制と権利の対象になります。景品表示法や薬機法に限らず、クライアントの業種に応じて金融商品取引法第37条(広告等の規制)、保険業法第300条第1項(保険契約の締結等に関する禁止行為)、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)、職業安定法第5条の4(求人等に関する情報の的確な表示)、貸金業法第16条(誇大広告の禁止等)、健康増進法第65条(誇大表示の禁止)、特定商取引に関する法律第12条(誇大広告等の禁止)といった業法が重なります。権利の面でも、文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日)は、生成AIによる生成物についても、生成・利用段階で既存の著作物との類似性および依拠性が認められれば著作権者が差止請求や損害賠償請求を請求し得るとし、AI利用者が認識し得ない著作物に基づいたものを生成する可能性があるとも指摘しています。消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(令和6年9月26日)では、ヒアリング対象となった広告主15社のうち、根拠となる調査の中身まで把握していたのは1社だけでした。外部から納品された成果物を確認せずに通す運用は、納品元がAIに変わっても同じリスクを生むと考えられます。
出典
Claude Code・GASを活用した提案業務のAI化・自動化を推進し、年間50社近くの提案を手がける現役マーケターが登録しています。広告会社の提案・レポーティングの実務を内側から知っている人材のため、業界固有の進め方を前提に相談できます。AIタレント名鑑では、こうした実務でAIを使いこなす人材を審査のうえ、匿名経歴からご紹介します。
クライアント数と媒体数の掛け算で毎週・毎月発生するレポートについて、数値の集計と自動更新の仕組みを整え、定型コメントの下書きまでを担う業務です。考察と次月方針の提案は運用担当が書く前提で、その手前の転記と体裁調整を切り出します。
訴求軸と過去の勝ちパターンを渡し、バナーや縦型動画、コピー案の初稿を量産する流れを設計する業務です。検証本数を増やすほど負荷が比例して増える工程であり、ブランド適合と表現の可否判断、および他者の権利を侵害していないかの確認は社内に残します。確認の対象には、著作権・商標に加えて、意匠、不正競争防止法上の論点、肖像権やパブリシティ権、ストック素材・フォント・音源のライセンス条件、クライアントとの契約上の保証が含まれます。誰がどの段階で権利侵害チェックを完了とし、そのチェックを通らない初稿が入稿・納品に進まないようにするかを、量産の設計とセットで決めます。
提案や戦略見直しのたびに発生する情報収集と作図を、収集・分類・要約と初稿作成まで任せる業務です。属人化しやすく組織に蓄積されにくい工程である一方、出典の実在確認と提案の骨子づくりは社内が担う領域として分ける必要があります。
媒体ごとに形式が異なる管理画面のデータを一元化し、週次・月次のレポートを自動生成する仕組みを構築する依頼です。担当者が考察を書く時間を確保することを目的に相談されます。
訴求軸ごとにバナー・動画・コピーの初稿をAIで作成し、制作担当とアートディレクターが仕上げる流れを設計する依頼です。検証本数を増やしても制作リソースが破綻しない体制づくりが目的です。
提案のたびに一から集めている市場情報や競合の出稿状況を、収集から整理までの型に落とし込む依頼です。成果物を組織に蓄積し、次の提案で再利用できる状態にすることを目指します。
| 業務 | AI適用度 | 外部人材に任せやすさ | 補足 |
|---|---|---|---|
| 運用レポートの数値集計・自動更新の仕組みづくり | 高 | 外部人材に任せやすい | 集計と体裁の自動化まで。考察と次月方針の提案は運用担当が書く |
| 打ち合わせ議事録の作成・要点整理 | 高 | 社内と協働 | 録音からの要約と共有フォーマット化。クライアント情報の取り扱い範囲を事前に決める |
| 競合調査・市場情報の一次収集と整理 | 高 | 外部人材に任せやすい | 収集・分類・要約まで。出典の実在確認と解釈は社内が行う |
| クリエイティブ初稿・コピー案の量産 | 高 | 社内と協働 | 訴求軸を渡して案出しまで。ブランド適合と表現の可否判断に加え、著作権・商標・意匠・不正競争防止法・肖像権やパブリシティ権・素材ライセンス・契約上の保証までを対象とした権利侵害チェックを、法務・知財の工程として社内に残す |
| 提案資料のたたき台・作図 | 高 | 外部人材に任せやすい | 構成案に沿った初稿まで。提案の骨子と価格・条件の判断は社内が担う |
| 入稿・アカウント設定チェックリストの整備と一次点検 | 中 | 社内と協働 | 確認項目の言語化とチェック自動化まで。配信開始の最終承認は担当者が行う |
| 媒体費の明細突合・請求データの整形 | 中 | 外部人材に任せやすい | 突合ルールの設計と自動化まで。金額の確定と請求発行は社内の経理フローに残す |
| 広告表現の法規制まわりの一次スクリーニング | 中 | 社内と協働 | 表現候補の洗い出しとフラグ立てまで。AIはNGを見落とすことがあり、フラグが立たないことは適法の確認にならない。フラグの有無と独立に、法務・薬事の専門部署や専門家の承認を必ず通す |
| クライアントへの提案判断・予算配分の決定 | 低 | 社内向き | 成果責任と契約に直結する領域。非専門のAI活用人材やAIの出力に丸投げしない |
| 表現・ブランドの最終責任と入稿可否の決定 | 低 | 社内向き | 景品表示法・薬機法等の違反、著作権・商標権・意匠権や不正競争防止法上の問題、肖像権やパブリシティ権、素材ライセンス違反、炎上のリスクを負う判断。非専門のAI活用人材やAIの出力に丸投げしない(法務・薬事・知財など専門家への確認は別に必ず通す) |
週1日・数時間程度の業務委託から始められます。広告会社では、AI活用を顧客に提供する取り組みと、自社の社内業務を軽くする取り組みを分けて設計するところが出発点です。後者は案件として予算と工数が確保されにくく、稼働の埋まった運用担当や制作担当の空き時間に押し込まれがちなため、外部の担い手を置く意味が出やすい領域だと考えられます。着手は運用レポートの集計、議事録の要約、競合調査の一次収集など、提案内容そのものに踏み込まない工程からが現実的です。広告表現の法規制チェックについては、AI活用人材の範囲を表現候補の洗い出しと注意すべき語句のフラグ立てまでとします。AIはNGとなる表現を見落とすことがあるため、フラグが立たなかったことを適法の確認として扱わず、フラグの有無とは独立に法務・薬事の担当部署や専門家の承認を通してから入稿する承認プロセスを別建てで固定し、誰がいつ何を確認したかの記録を案件ごとに残す運用を前提とします。対象となる法令は景品表示法・薬機法に限らず、クライアントの業種に応じて金融商品取引法、保険業法、宅地建物取引業法、職業安定法、貸金業法、健康増進法、特定商取引法などが重なるため、どの業法がかかるかを案件の着手時点で確認し、その確認をAI活用人材の作業範囲の外側に置きます。あわせて、生成されたクリエイティブについて、著作権・商標のほか意匠、不正競争防止法上の論点、肖像権やパブリシティ権、ストック素材・フォント・音源のライセンス条件、クライアントとの契約上の保証までを対象に含めた権利侵害チェックを、法務・知財が担う工程として初稿と入稿のあいだに固定してください。著作権と商標だけを見た状態をチェック完了として扱わないことが前提です。クライアントの未公開情報や広告アカウントへのアクセスを伴う業務は、NDAの締結と閲覧範囲の限定を行い、情報に触れない工程から段階的に広げる進め方が現実的です。業法上の位置づけや権利関係に関わる判断は、必ず専門部署・専門家にご確認ください。費用は業務内容に応じて個別にご提案します。
A一次スクリーニングまでにとどめる設計を推奨しています。注意が必要なのは、AIがNGとなる表現を見落とす場合があることです。フラグが立たなかったことは適法であることの確認にはならないため、「フラグゼロだからチェック済み」と扱う運用にはしないでください。フラグの有無とは独立に、対象となる表現は法務・薬事の担当部署や専門家の承認を経てから入稿するという承認プロセスを別建てで固定し、誰がいつ何を確認したかの記録を残す形が現実的です。対象法令も景品表示法の優良誤認・有利誤認やステルスマーケティング規制、薬機法だけではありません。クライアントの業種によって、金融商品取引法第37条(広告等の規制)、保険業法第300条第1項(保険契約の締結等に関する禁止行為)、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)、職業安定法第5条の4(求人等に関する情報の的確な表示)、貸金業法第16条(誇大広告の禁止等)、健康増進法第65条(誇大表示の禁止)、特定商取引に関する法律第11条・第12条(通信販売についての広告、誇大広告等の禁止)などが重なります。どの業法がかかるかは業種と表示内容によって変わるため、案件の着手時点で確認先を決めてから制作に入ってください。
A本ハブでご紹介しているのは、広告会社自身の社内業務を軽くする人材です。顧客提供のサービス設計とは体制も投資判断も異なるため、まずは自社のどの工程を切り出すかを整理したうえでご相談いただく形をおすすめしています。
A情報に触れない工程から始める設計が一般的です。触れる必要がある場合はNDAの締結、アクセスできる範囲の限定、閲覧・保管方法の取り決めを前提に、貴社およびクライアントの情報管理ルールに従います。他社案件の情報が混ざらない体制づくりも合わせてご相談ください。
Aそのまま入稿することは想定していません。AI活用人材が作成した成果物は確認前の初稿として扱い、ブランド適合と表現の可否、権利関係の確認を経てから入稿する運用を推奨しています。生成物の権利処理については事前の取り決めが必要です。
A法務・知財の担当部署が担う工程として、初稿と入稿のあいだに固定することを推奨しています。文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日)は、生成AIによる生成物についても、生成・利用段階で既存の著作物との類似性および依拠性が認められれば、著作権者が生成行為や利用行為を著作権侵害に当たるとして差止請求や損害賠償請求を請求し得るとし、故意による著作権侵害には刑事罰の適用があり得ると整理しています。同文書は、AI利用者が知り得なかった著作物を含む大量のデータを用いている生成AIを利用する場合があり、AI利用者が認識し得ない著作物に基づいたものを生成する可能性があるとも指摘しています。商標についても、商標法第37条第1号は、指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用に加えて、指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用も、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなすと定めています。指定商品・指定役務と同一の範囲だけでなく、それに類似する商品・役務についての使用まで射程に入ります。制作者に既存の著作物や商標を模倣する意図がなくても侵害の主張を受ける可能性は残るため、誰が・どの段階で・何をもって権利侵害チェックを完了とするかを決め、そのチェックを通らない初稿が入稿・納品に進まない導線をつくってください。確認の対象を著作権と商標だけに絞らないことも重要です。広告制作では、意匠(意匠法)、不正競争防止法上の他者の商品等表示・商品形態に関わる論点、人物の顔・姿・氏名の使用に関わる肖像権やパブリシティ権(これらを直接定める単独の法律はありません)、ストック写真・イラスト・フォント・音源など素材の利用規約(商用利用の範囲、生成AIへの入力の可否、クレジット表記や再配布の条件)、クライアントとの契約に含まれる権利の非侵害保証や補償条項も同時に論点になります。個別の要件までは社内で判断しきる必要はありませんが、これらを確認範囲に含めたうえで確認先を決め、「著作権と商標だけ見た」状態をチェック完了として扱わない運用にしてください。個別の生成物が権利を侵害するかどうかの判断は、弁護士・弁理士など専門家に必ずご確認ください。
A運用レポートの数値集計と定型部分の下書き、議事録の要約、競合調査の一次収集からの着手が現実的です。いずれも提案内容そのものに踏み込まず、毎週必ず発生するため、削減できた時間を確認しやすい工程です。
A週1日・短時間から契約できる人材が中心のため、専任担当を置けない体制でも依頼しやすい形です。まず1つの工程に絞り、繁忙期に負荷が集中している業務から試行して範囲を広げる流れが一般的です。
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課題が固まっていない段階でも構いません。費用感と進め方をお伝えします。
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業務内容が固まっていない段階でも、現場の課題から相談できます。 費用感と進め方をお伝えするだけでも構いません。
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